判決後、福岡高裁前で支援者らに手を振るこうぞうさん(左)とゆうたさん=2024年12月13日午前11時36分、福岡市中央区、鳥尾祐太撮影

 同性婚を認めないのは憲法13条、14条1項、24条2項に違反する――。13日に福岡高裁が出した判断は「違憲」だった。10月の東京高裁に続き、異性婚と平等な法整備を求めた判決に、原告が喜びを語った。

 「見事な違憲判決が出て、ホッとしています」。原告のこうぞうさん(42)は判決後、福岡市であった会見で、そう振り返った。

  • 同性婚を認めない法律は違憲 「幸福追求権」根拠は初 福岡高裁判決

 同性カップルを婚姻制度の対象外とすることは「法制度による保護を受ける権利に対する侵害」である。判決は、同性婚を認めないことは「法の下の平等」に反するだけでなく、同性カップルの「幸福追求権」を侵害していると断じた。

■行動を起こした2人「自分が…

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