総合職は男性、一般職は女性という考えに基づき、社宅の利用を事実上、男女で差別するのはおかしい――。素材大手「AGC」の子会社で働く女性の訴えについて、東京地裁が13日、男女雇用機会均等法に照らして「間接差別」と初めて認めた。原告側や専門家は「画期的」と評価しており、広く一般職の待遇改善につながる可能性がある。

  • 総合職限定の社宅制度は女性への「間接差別」 東京地裁が初認定

 「ひとりで会社と闘い、ずっと悔しい思いをしてきた。待ちに待った答えを頂けた」。判決後に会見した女性はこう述べた。

判決後に会見する、AGC子会社に勤める原告女性=2024年5月13日、東京・霞が関の厚生労働省、宮川純一撮影

 女性は2008年から、AGC完全子会社の「AGCグリーンテック」(東京)に一般職で勤める。地裁判決は、総合職に限定した社宅制度について、「必要性や合理性を根拠づけることは困難」と指摘。「会社が間接差別に該当する違法な運用を行ってきた結果、原告は相当期間にわたって待遇の格差を甘受させられる状況に置かれた」と述べた。

「間接差別」とは?

 「直接差別」が明確に性別を…

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