家政婦と家事代行サービスの違い
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 家庭に直接雇われて働く家政婦(夫)の「家事使用人」について、厚生労働省は、労働基準法を適用して「労働者」として保護するため、同法を改正する調整に入った。労働条件が不明確で労災の対象外といった問題点の是正を図る。

 労基法は企業などに雇われて働く労働者について、労働時間や賃金の最低条件を定める。家庭と雇用契約を直接結ぶ家事使用人については、「家庭内の問題を国家が監督・規制するのは不適当」という考えに基づき、1947年の労基法施行当初から適用を除外してきた。当時は雇い主の家で住み込みで働く「女中」が念頭にあり、家族の一員とみなされていたことが背景にある。

 一方、厚労省が昨年に実施した家事使用人の実態調査では、泊まり込みは1割に満たず、8割強は通勤だった。休憩時間や仕事の内容などの労働条件があいまいなケースが多い実態も判明した。2015年には7日間泊まり込みで家事や介護をした女性(当時68)が急死。労基法の除外規定によって労災申請は認められず、遺族が国を相手に裁判を続けている。

雇い主の家庭、使用者としての義務どこまで?

 家事使用人と似た働き方とし…

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