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こども家庭庁内のイベントスペース入り口=東京都千代田区

 仕事で子どもと接する人について、性犯罪歴の確認を事業者に義務づける新制度「日本版DBS」の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」が7日、参院本会議で審議入りした。犯歴が確認された人の就業制限のあり方などは、事業者向けのガイドラインで定めるが、内容は明らかになっていない。速やかな対応を求め、議論が続きそうだ。

 確認対象となる犯歴は、不同意わいせつ罪など刑法犯や痴漢などの条例違反。犯歴の照会期間は拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025年に一本化)は刑を終えてから20年などとした。対象事業者は学校や保育所など。認可外保育所、学習塾などは任意の認定制度の対象としている。

 法案は衆院で全会一致で可決。早期の導入を求める声も大きい一方で、照会する犯歴をストーカー規制法違反などにも拡大すること▽犯歴の照会期間を延長すること▽1人で業務をする個人事業主など、対象事業者を広く含めること――などの検討を求める付帯決議がついた。

 なかでも早急な対応を求められたのが、事業者向けのガイドラインの作成だ。

 事業者には、採用希望者や現職の犯歴確認のほか、子どもとの面談などを通して「性暴力などの恐れがある」と判断した人について、「防止措置」をとることが義務づけられる。配置転換などをし、子どもと接しないようにする。

 どのような行為が「恐れがある」に該当するのか。犯歴が確認されたり、性暴力の恐れがあると判断されたりした職員に、どのような措置を講じるべきか。こども家庭庁は「対象となる業種が幅広く、子どもの年齢も様々。『恐れ』の内容や、判断プロセスなどは様々なものが考えられ、一律に示すことは難しい」と説明。関係団体や現場の声を踏まえ「ガイドラインを作成し周知していく」とし、詳細は明らかにしていない。

 配置転換などが難しい場合は…

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