インタビューに応じる南野森教授=2025年4月16日午後2時28分、福岡市西区、城真弓撮影

 全国5高裁で違憲判断が出た同性婚訴訟のうち、昨年12月の福岡高裁判決では、唯一憲法13条で保障される「幸福追求権」に照らして違憲と判断した。幸福追求権とはどういうものなのか。九州大の南野森(しげる)教授(憲法学)に聞いた。

  • 「結婚したい」はわがままじゃない カップルの不安包んだ憲法13条

 ――昨年12月の福岡高裁判決をどう受け止めましたか

 ほかの裁判所が(婚姻について定めた)24条2項などで違憲判断を出してきたなか、13条にも違反するという福岡高裁の判断は、13条の幸福追求権のなかに「婚姻する自由・権利」を読み込んだということ。たまたま学生も連れて傍聴に行っていたが、法廷内で思わず「おぉ」と声を上げた。高裁が踏み込んで「婚姻する自由」「婚姻について法制度による保護を受ける権利」を13条から導き出したというのは、非常に画期的だ。

 ――幸福追求権とは何ですか…

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