札幌市の繁華街・すすきののホテルで2023年、頭部が切断された男性(当時62)の遺体が見つかった事件で、死体遺棄幇助(ほうじょ)と死体損壊幇助の罪に問われた田村浩子被告(62)の第9回公判が17日、札幌地裁(渡辺史朗裁判長)であり、検察側は法定刑の上限である懲役1年6カ月を求刑した。弁護側は全面無罪を主張し、結審した。判決は5月7日。
論告で検察側は、浩子被告は娘の瑠奈被告(31)=殺人罪などで起訴=が持ち帰った頭部を隠すために自宅浴室を提供し、損壊行為が行われると知った上で、夫の修被告(61)に浴室でのビデオ撮影を依頼したと主張。「瑠奈被告の意思を尊重するあまり、遺棄・損壊行為に加担した」とした。
弁護側は、今月12日に修被告を死体遺棄幇助と死体損壊幇助で有罪とした地裁判決について、事実認定と法令解釈に重大な誤りがあると批判。頭部を自宅に置いたままにしたことは罪にあたらないとし、浩子被告はビデオ撮影の内容を知らなかったと反論した。
浩子被告の起訴内容は、23年7月3日ごろ~24日ごろ、瑠奈被告が持ち帰った頭部を自宅に隠すことを容認した上、瑠奈被告から頭部を損壊する様子をビデオ撮影するよう求められた際、修被告に実行を依頼したというもの。