経営陣を外部の視点で監視する役割が求められる独立社外取締役について、東京証券取引所は、利害関係がない立場を十分に確保できているかを検証する。対象は、資本関係があるグループ会社などから起用されている社外取締役で、東証は必要に応じて独立性基準の見直しを検討する。
社外取締役は会社法に基づき、外部から選任される。社外取締役の中で、さらに東証が定める独立性基準を満たすと独立社外取締役になる。
金融庁と東証は2015年、「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」の適用をスタート。利害関係がない「外の目」で経営陣を監視する独立社外取締役の確保を上場企業に求めてきた。少数株主を含む一般株主の利益を代弁し、経営の監督を強化するためだ。だが、「数」は急速に増える一方で、その「質」が問われている。
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