イメージイラスト・岸木麻理子

 フォーの店で働く予定がハンバーガー店に配属され、在留資格を失った――。調理師として来日したベトナム人男性(40)が「だまされた」として、あっせん会社と店の運営会社を訴えた裁判があり、両社が解決金を払って和解した。雇用する側とのよりよいマッチングに必要なこととは。

 訴訟記録によると、約20年前に技能実習生として来日したことのある男性は2018年、「また日本で稼ぎたい」と、ベトナムで人材あっせん会社を営む知人に相談。技能実習生として再来日はできないため、調理師の在留資格を得ることを提案された。

 日本は外国人の単純労働者を原則、受け入れていない。外国料理の調理師は特殊な技能を要するとして「技能」の在留資格を認められているが、母国で一定の実務経験を積んでいることが要件だ。

 男性は実家の食堂を手伝っていて、ベトナム料理の調理経験が10年以上あったという。日本の人材あっせん会社に大阪府高槻市のフォーの店を紹介され、来日前に店の運営会社の代表とベトナムで会い、テストとしてフォーを振る舞った。合格して雇用契約を結び、手数料100万円を知人に支払った。

■在留資格を得て、働くはずだ…

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