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勧誘用とみられるパンフレット
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 預託法で原則禁止されている商法で、ヘリコプターの共同所有権を購入するよう客を勧誘し、契約を結んでいたとして、消費者庁は、航空機販売会社エスアイヘリシス(東京都千代田区)に違反行為をやめるよう措置命令を出した。16日付。2022年に改正預託法が施行されてから初の行政処分。

 改正預託法では、客に販売した物品を預かり、販売会社が仲立ちする形で、別の個人や会社にレンタルし、その利益を客に還元する形の販売預託を原則的に禁止している。例外的に総理大臣の確認を受けることを条件に認められているが、これまでに確認した例はないという。

 消費者庁によると、エス社はヘリコプターや小型飛行機の共同所有権を1口110万円で販売。岐阜県のイベント運営会社との間で航空機を賃貸する契約を結び、その貸主の地位を客に譲渡する方法をとっていた。客には1口あたり1カ月6千円の賃料を支払っていた。

 エス社は、2022年12月…

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