政府は4日、組織の不正を内部から通報した人を守る公益通報者保護法の改正案を閣議決定した。公益通報したことを理由に通報者を解雇や懲戒処分にした事業者(法人)に罰金(3千万円以下)を科す。今国会での成立を目指す。
処分を実質的に下した担当者にも6カ月以下の拘禁刑か、30万円以下の罰金を科す。民間企業だけでなく、行政機関で同じことが起きた場合にも担当者に同等の刑罰を科す。
現行法でも通報を理由にした解雇は無効とされているほか、降格や減給などの「不利益な取り扱い」は禁止されているが、罰則規定がなかった。新たに刑罰を科すことで抑止力とする。
また、「不利益な取り扱い」をめぐって、通報者が勤務先を訴え、処分の取り消しなどを求める裁判を起こした場合、立証責任の転換をはかる。現在は通報者が「通報を理由に処分を受けた」ことを立証する必要があるが、事業者側が「通報と処分は関係ない」ことを証明しなければならないようにする。
ただし、「不利益な取り扱い…