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有識者検討会に臨む委員ら=2024年11月27日午後1時28分、法務省、久保田一道撮影

 悪質な運転による死傷事故の処罰のあり方を議論してきた法務省の有識者検討会は27日、報告書をまとめた。危険運転致死傷罪の適用要件として、体内のアルコール濃度と超過速度について数値基準を新設するよう提言する内容だ。法務省は法改正に向けて、年度内にも法制審議会(法相の諮問機関)へ諮問する。

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 危険運転罪をめぐっては、最高速度の大幅超過や、酩酊(めいてい)状態の運転による重大事故でも適用されないケースがあり、遺族らから要件があいまいだとして見直しを求める声があがっていた。

 提言は、呼気や血中のアルコール濃度や走行速度が一定の数値を超えた場合、一律に同罪を適用することを想定し、適用要件の明確化につなげる狙いがある。一部の委員からは最高速度の「2倍」や「1.5倍」などの数値案も例示されたが、具体的な基準の設定や、基準を下回った場合に危険運転罪を適用する余地を残すのかどうかは、法制審などの議論に委ねることになる。

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