同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、九州の同性カップル3組6人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は憲法13条、14条1項、24条2項について「違憲」と判断した。国の賠償責任は認めなかった。
同種の訴訟は全国5地裁で計6件起こされている。高裁レベルでは、今年に入ってから「違憲」判決が2件相次いでいた。「幸福追求権」を定めた13条について違憲と判断したのは初めて。
福岡地裁では2019年9月に同性カップル1組が、21年2月には別の2組が提訴し、合わせて審理。現行の規定が憲法13条、「法の下の平等」を定めた14条1項、「婚姻の自由」を保障する24条1項、婚姻や家族の法律は「個人の尊厳」などに立脚して制定されなければならないとする24条2項に違反する、と訴えてきた。
高裁は13条について、「新…