消費者庁は5日、顧客勧誘や商品販売の際、特定商取引法違反にあたる行為があったとして、ビジネス教材などを販売する「即決営業」(大阪市)に3カ月の一部業務停止命令を出したと発表した。処分は4日付。
消費者庁によると、同社は営業力向上を目的とした教材販売や研修を実施。ホームページの宣伝を見て連絡してきた客に対し、コンサルティングに参加するためのURLを送信。オンライン上で、「今のままだと、成果を上げることはできませんよ」などと勧誘していたという。
違反行為は、同社は2022年12月から23年8月までの間に、契約を結ばないと意思表示した客に対して、「(契約)できないっていうのは駄目だって」などと、再度、契約を迫った▽契約を結んだ客に対し、契約内容を示す書面を交付しなかった▽クーリングオフすることができるにもかかわらず、「できませんよ」などと説明していた――というもの。
消費者庁は同社と客のオンラ…