在日外国人の子のうち、親と一緒に中高生で来日した子どもの在留資格を巡り政府は、高校を出て就職した人が、「定住者」資格に移行するための要件を明確化する。定住者は仕事や家族との生活に制約が少なく、国内で働き始めた外国籍の住民が、将来設計を描きやすくする狙いがある。

 明確化される要件は、結婚相手の帯同や起業ができない「特定活動」の資格を得てから5年以上、経済的に自立し、税金や社会保険料を支払っていると認められるというもの。近く出入国在留管理庁のホームページで公表する。

内定後の在留資格、来日時期で違い

 入管庁によると、17歳までに来日した子は「家族滞在」の資格を取得することが多い。この家族滞在の資格で在留する外国籍の住民は、昨年末時点で大人を含めて約26万6千人。直近5年間で3割余り増えている。家族滞在の資格から、就職を経て変更できる資格は、何歳で来日したかによって異なる。

 今回要件明確化の対象となる…

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