親からの虐待などを理由に児童相談所(児相)が行う子どもの一時保護について、裁判所が必要性を判断する「司法審査」が6月から始まる。一時保護に親が同意しないなど特定の場合が対象。裁判所が審査することで、より適正な判断とする狙いがある。
一時保護は、家庭で虐待を受けているおそれがあるなどの理由で、児相が緊急で18歳未満の子どもを保護すること。子どもを守るためには、ためらいなく一時保護する必要がある一方、親子を強制的に離れさせ、子どもの行動を制限することから、児相だけの判断でなく第三者による審査が必要だと指摘されてきた。
司法審査では、児相が子どもを一時保護してから7日以内か、一時保護する前に裁判所に一時保護状を請求する必要がある。子どもの親権者を戸籍謄本などで特定し、親権者に一時保護の理由などを説明、子どもや親権者の意見を聞いたうえで裁判所に提供する資料を作る。
裁判所はこれらをもとに一時…