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提訴後、神戸地裁前で報道陣の取材に応じる女性(中央)=2025年5月22日午後2時37分、神戸市中央区、根本快撮影

 東京都内のホテルに宿泊する際にパスポートの提示を求められたり、通名である日本人名であれば宿泊可能であると伝えられたりしたのは不法行為にあたるとして、神戸市内に住む在日韓国人の40代女性が22日、ホテルを経営する会社(東京)に対し、220万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。

 訴状などによると、女性は在日韓国人三世の大学教員で、特別永住資格を持つ。昨年9月、ネット予約した「東京ビジネスホテル」(東京都新宿区)を訪れると、従業員から「外国人には宿泊時にパスポートか在留カードの提示を求めている」と説明されたという。

 女性が、日本に住所があることやパスポートを提示する義務はないことなどを説明すると、通名である日本人名を記載すれば宿泊可能、と伝えられ、女性は苦痛を感じて宿泊を断念したという。

 訴状では、女性の名前が外国人名であることを理由とした許されない差別で、通名の使用を求めることは人格権の侵害にあたると主張している。

 女性は取材に「在日外国人に対する差別は、私だけの問題じゃない。通名への理解も不足している。裁判を通じて差別を無くしたい」と話した。

 会社側は取材に「訴状が届いておらずコメントできない」とした。

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