三原じゅん子こども政策担当相は21日の閣議後会見で、旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で不妊手術などを強いられた障害のある人らへの「補償金支給法」にもとづき、1月末で9件を認定したことを明らかにした。請求は212件あった。
27日に最初の認定審査会を開き、審査する。9件は補償対象となることが明らかなどと確認ができた事例で、すでに支給手続きを行ったという。
最高裁は昨年7月、旧法は「立法時点で違憲」と断じ、国に賠償を命じた。判決を受け、超党派の議員連盟が補償のための法案をとりまとめた。今年1月17日、施行された。
旧法下で不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。亡くなった場合は遺族が対象。中絶手術の被害者には200万円を支給する。旧法下での不妊手術は約2万5千件、中絶手術は約5万9千件とされる。