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 子どもの性被害を防ぐため、仕事で子どもと接する人の性犯罪歴の確認を義務づける新制度「日本版DBS」のスタートを来年に控え、具体的な運用方法を定める検討会が21日、始まった。対象となる事業や職種の範囲、犯歴が確認された場合や性暴力のおそれがある場合にとるべき具体的な方法などが論点だ。

 「我が国では例のない新たな制度だ。子どもへの性暴力は絶対に防がなければ、なくさなければならない」

 初回の会合で、三原じゅん子こども政策担当相は意気込んだ。この日は、対象の事業や職種、子どもの相談体制のあり方などを話し合った。秋ごろまでに中間まとめを行い、年内に運用方法をガイドラインなどで策定する。

 日本版DBSは昨年6月に全会一致で成立した「こども性暴力防止法」に基づく制度で、施行期限は2026年12月25日。仕事で子どもと接する人の犯歴が確認されたり、犯歴がなくても「性暴力のおそれがある」と判断されたりした場合に、配置転換などの措置をとるよう事業者に義務づけ、就業を部分的に制限する。

 対象となる事業や業務の考え方は、子どもに対し支配的な立場にある▽継続的な関係がある▽他者の目に触れにくい状況を作り出せるか――。

 義務化されるのは、認可保育所や幼稚園、小中高校、児童養護施設など。放課後児童クラブ(学童)、認可外保育所、学習塾などの民間事業者は、事業者が国に申請し、認定を受けることで、事実上義務化の対象となる。民間事業者は「技芸や知識の教授をする」「習得するための期間が6カ月以上」などの要件を設ける。

写真・図版
「日本版DBS制度」の対象範囲

 ガイドライン案では、事業者…

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