厚生労働省で29日に開かれた専門家部会=2024年5月29日午後2時55分、厚生労働省、足立菜摘撮影

 小林製薬(大阪市)の紅麴(こうじ)原料を含む機能性表示食品のサプリメントによる健康被害の問題を受け、厚生労働省は29日の専門家部会で、食品衛生法の省令を改正し、機能性表示食品の健康被害の疑い事例について、製造者に報告義務を設ける方針を示した。

 現在の省令は、食品全般を対象に、医師が健康被害の疑いがあると診断した場合、食品の製造者に対し、都道府県などの保健所に報告するよう努力義務を課している。

 だが、小林製薬は、医師から最初に健康被害の疑いの報告を受けてから行政に報告するまでに、2カ月かかったことが問題視された。

 このため、厚労省は、機能性…

共有
Exit mobile version