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消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区霞が関3丁目

 小林製薬の機能性表示食品をめぐって健康被害が相次いで報告されている問題で、消費者庁が、届け出条件や事業者による被害情報の報告などの強化を念頭に制度の見直しを検討していることが5日わかった。同庁は5月末をめどにあり方をとりまとめるとしている。

 機能性表示食品の制度について同庁は、機能性関与成分の安全性、衛生管理といった製造工程、健康被害が疑われた場合の報告などを見直しの論点として、あり方を検討しているとみられる。

 機能性表示食品は、事業者が、食品の安全性と、健康への効果(機能性)についての根拠となる資料などを一式そろえて国に提出すれば、販売できる制度。制度を担う消費者庁は資料に不備がないかの形式的なチェックをするのみで、国が安全性と機能性を審査する特定保健用食品(トクホ)とは異なる仕組みになっている。

 今回の小林製薬の問題では…

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