分譲マンションに住む人は、平均で約1万3千円の修繕積立金を毎月払い、建物の定期的な工事費をたくわえています。その工費が業者の談合によって、不当に高止まりしているのではないか。そんな疑いが浮上しています。住人の大切なお金を無駄づかいしないために、管理組合は何ができるのでしょうか。
連載「Sundayマネー」
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全面的な外壁の塗装、床や屋根の防水機能の維持などに定期的に取り組むのが、大規模修繕工事。1回あたり数千万~億円単位の費用がかかる。
この工事を巡り、談合の疑いがあるとして公正取引委員会が3月以降、約30社を対象に独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査した。結果は2026年以降に公表の見通しとなる。
管理組合が工事を発注する際、主に二つの方式がある。施工会社にすべての業務を頼むのが、「責任施工方式」。設計と施工を分けるのが、現在の主流で公取の調査対象にもなっている「設計監理方式」だ。
管理組合はまず設計事務所などをコンサルタントとして選び、工事の調査や設計などを依頼する。これをもとに同一の条件で施工会社を募り、価格などの条件が合う1社と契約する。工事が始まると、コンサルは第三者の立場で施工内容を監理(チェック)する。
「マンション管理組合理事長勉強会」代表で、マンション管理士の応田治彦さんは、設計コンサルも複数社から選ぶ必要があると指摘する。コンサルと関係のある施工会社へと、選定を誘導される恐れがあるためだ。格安や無料をうたう契約は、特に要注意という。
記事後半では「談合業者が嫌がる管理組合」になるための方法を紹介しています。
施工会社は建設の業界紙など…