警視庁が押収したNPO文書には、移植費用などが記載されている。
2023 年 3 月 22 日 2:00 日本時間
非営利団体の代表者が海外での臓器移植を手配した疑いで起訴されたことで、このような場合に日本の当局が直面する問題が浮き彫りになりました。これは、手術が日本国外で行われたという事実と、現在の法律が生体ドナーを対象としていないためです。
臓器移植法違反の疑いで、東京都の難病患者支援会の理事である菊池浩道容疑者(62)が逮捕され、起訴されました。
日本での逮捕・起訴は初めて。
警視庁は、中央アジアのキルギスタンで、昨年8月の読売新聞の記事で、生体腎移植に伴う臓器売買の疑いが浮上したことを受け、捜査を開始した。
NPO は移植後に回復した患者と関連していたため、当局は当初、この事件を進めることに消極的でした。
しかし、警視庁が患者などに聞き取り調査を行い、菊池さんの録音テープを回収したことで形勢が逆転した。
NPO のウェブサイトには、患者が帰国後に大学病院で治療を受けるなど、誤解を招く情報が含まれていました。
菊池はまた、録音された録音で患者の命を軽視した。 ある録音で、彼は「私が必要なのはお金を得ることだけです」と言っています。
キルギスタンの NPO 患者の 1 人は一時的に重篤な状態にあり、他の 2 人はベラルーシでの移植後に死亡しました。 このような事件により、MPD は完全な調査を開始するようになりました。
移植が海外で行われたという事実は、日本の警察が海外で直接捜査を行う権限を持たないため、捜査の最大のハードルでした.
日本の調査員は、情報が必要な場合、各国の当局の協力を求めなければなりませんでした。 しかし、MPD は、キルギスタンの当局から資金の運用と移動に関する詳細な情報を入手するのは難しいと判断しました。
こうした中、警視庁は臓器移植法に違反し、国に無断で移植を斡旋した罪に着目した。
刑罰は、臓器売買の最高懲役 5 年ほどではないが、MPD は、無認可の調停以外の罪状で菊池に対して訴訟を起こすことはできないと判断した。
厚生労働省は、あっせんを患者の勧誘や病院との治療の調整などの活動と定義しています。
警視庁によると、日本で患者を勧誘したり、海外の病院に紹介状を書いたりすることは、法律上の調停に該当する。
ただし、無免許調停の費用は、脳死状態のドナーを含む死亡したドナーからの移植のみを対象としています。
NPO に関連する海外移植が生きているドナーか死んだドナーかを確認することは困難でした。
MPD は当初、死んだドナーが関与する海外での心臓移植について知りましたが、そのような手術が過去数年間に行われたかどうかを確認できませんでした。 その結果、調査は一時的に行き詰まりました。
ベラルーシでの疑わしい症例の発見は、突破口であることが証明されました。 ベラルーシの法律では、生体移植用の臓器は親族のものでなければならない。
「大学病院 [in Belarus] 臓器が死んだドナーからのものである場合にのみ、外国人のための移植を受け入れたでしょう」と上級調査員は言いました.
捜査官によると、菊地は、ベラルーシでの移植は、録音された録音で死んだドナーに関係していたと述べた.
また、昨年2月、ベラルーシの大学病院は、NPOに関連する移植に死亡したドナーが関与したことを示す文書を発行しました. MPD は、文書に記載されている医師が病院で働いていることを確認しました。
「我々は、菊池とその組織に対する訴訟を確立するための資料を集めた」とMPDの高官は語った.
「現在の法律では、海外臓器移植の斡旋に関与したとしても、立件するのは難しいため、捜査は綱渡りのように感じられました」