原告らが月曜日に大阪地方裁判所に向かって歩き、同性結婚の判決を聞くための法廷に出席する。
17:16 JST、2022年6月20日
大阪(Jiji Press)—西日本の裁判所は、同性結婚が国内で許可されていないことは違憲ではないと判断し、月曜日に同性カップル3人による州に対する損害賠償請求を却下した。
大阪地方裁判所の判決は、昨年3月に札幌地方裁判所が法の下の平等を保証する憲法第14条に違反しているとの判決を下した後の判決であるが、損害賠償請求も却下した。
同様の訴訟は、東京の地方裁判所、名古屋市、福岡市でも進行中です。
大阪訴訟では、愛知県、京都県、香川県に住む夫婦が、同性婚の自由を保障する憲法第24条も適用すべきだと主張し、一人当たり100万円の損害賠償を請求した。 。
原告はまた、同性カップルが結婚したり、配偶者税控除や相続やその他の権利などの給付を受けることができない状況は、第14条に違反していると主張した。
さらに、国会である国会が状況を改善するための立法措置を怠ったこと、そしてその過失は違法であると彼らは主張した。
政府は、現在の法制度は同性結婚を想定していないため、憲法は同性カップルが異なる性別の誰かと結婚するカップルとは異なる扱いを受けることを認めていると主張した。