電動キックスクーター
2023年1月19日14時47分(日本時間)
東京、1月19日(時事通信社)—日本で電動キックスクーターの人気が高まる中、警察庁は7月1日、新たな移動手段に関する新しい規則を導入することを木曜日に知りました。
新しい規則は、昨年 4 月に施行された改正道路交通法に含まれています。 それらは2024年4月までに発効するはずでした。
しかし、警察庁は、国土交通省による準備の進展と電動キックスクーターの普及を受けて、規制を早期に適用することを決定した.
現在、電動キックスクーターは原動機付自転車に分類されるため、運転免許証とヘルメットの着用が義務付けられています。
特別に承認された事業者が提供するスクーターのレンタル サービスのユーザーは、ヘルメットの着用を義務付けられていません。 この特例措置は、7月の新規則導入をもって廃止される。
新しい規則の下では、自転車のように電動キック スクーターに乗るのに、ヘルメットをかぶったり、運転免許証を持ったりする必要はありません。 ただし、16 歳未満はこのようなスクーターに乗ることはできません。
改正された法律では、電動キック スクーターは長さ 190 センチメートルまで、幅 60 センチメートルまでと規定されています。 法定最高速度は時速 20 キロです。
スクーターは原則として道路を走行する必要があります。
ただし、速度を時速 6 km までに制限し、歩行者の通行を妨げない限り、自転車の通行が許可されている歩道を使用することは許可されます。 歩道では、ライダーはスクーターに取り付けられた緑色のライトが点滅していることを確認する必要があります。
スクーターのユーザーが交通違反を犯した場合、刑事罰の対象となり、違反切符を受け取る可能性があります。
赤信号無視や飲酒運転などの違反行為を3年で2回以上繰り返した人は、安全運転講習の受講が義務付けられます。
新しい規則に準拠していない電動キック スクーターのユーザーは、電動自転車の使用を許可する運転免許証を取得する必要があります。
シェアリングサービスの事業者は、新ルールに適合したモデルへの切り替えなどの対応を取ることが予想される。
今のところ大きな問題は、新しいルールについての一般の意識を高めることです。 警察は、広報活動を強化し、問題を解決するための指導を行う予定です。