原告の1人である渡辺一美とその弁護士は、月曜日に熊本で見られます.
2023年1月24日 12:06 日本時間
熊本(時事通信社)—西南日本の裁判所は月曜日、現在は廃止された優生保護法の下で2人を強制不妊手術したとして、国に総額2200万円の損害賠償を命じた。
中辻雄一郎裁判官が主宰する熊本地裁は、同法は違憲であり、損害賠償請求権の時効20年を争う事件の適用を棄却した。
熊本地裁は、大阪高裁、東京高裁に続き、全国の地方裁判所では初めて、強制不妊手術訴訟で国に損害賠償を命じた。
熊本訴訟では、幼少期に変形性関節症を発症した渡辺和美さん(78)と障害のない70代女性の原告2人が、総額6600万円の損害賠償を求めた。
訴状によると、渡辺さんは10歳頃に不妊手術を受けた。 一方、女性は20代で第2子を妊娠中、長女が障害を持っていたため、中絶と不妊手術を余儀なくされた。
2 人は、子どもを持つ自由を奪われ、自己決定権が侵害されたと主張した。