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富士通クライアントコンピューティングの販売サイトでは、「WEB価格」と「キャンペーン価格」を併記し、通常の販売価格よりも割り引いて販売しているかのような表示をしていた=消費者庁の資料から

 消費者庁は2日、パソコンを販売する際に不当な表示(有利誤認)があったとして、富士通ブランドのパソコンを製造・販売している富士通クライアントコンピューティング(川崎市)に対し、景品表示法に基づき、課徴金計4223万円の納付を命じた。

 消費者庁によると、同社は2022年10月から23年2月にかけて、自社ウェブサイトでノートパソコン7機種を販売する際、「キャンペーン価格」を表示。それよりも高値の「ウェブ価格」を併記し、通常の販売価格よりも割り引いて販売しているかのような表示をしていたが、実際にはウェブ価格で販売した実績はなかった。

 一例では「WEB価格18万7880円、キャンペーン価格14万8425円 21%OFF」と表示していた。また、期限を区切った販売価格としながら、期限後も同じ価格で販売しているケースなどもあったとされる。

 消費者庁は昨年6月、同社に…

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