1985年の5月17日、国会で男女雇用機会均等法が成立した。採用や退職などで企業側に、性別を理由にした差別を禁止することなどを定めたもので、職場における男女平等の環境整備に一定の役割を果たしてきた。
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均等法の成立以前、国内では、女性の雇用をめぐって、差別的な取り扱いが色濃く残っていた。
女性が結婚したら退職しなくてはならない「結婚退職制」や女性の定年を「30歳」などと定めた「男女別定年制」。労働基準法は女性の保護規定として、女性の時間外労働は1日2時間などと上限を設け、深夜業も原則禁止だった。女性の賃金は低く抑えられ、男性に支給される家族に関する手当も女性には支払われないなどの格差もあった。
「努力義務」のその後
国内で、雇用分野における男…