高知県須崎市のマスコットキャラクター「しんじょう君」のそっくりキャラ「ちぃたん☆」の管理会社が、「市にうその事実を広められ、ちぃたん☆の活動を妨害された」として市に賠償を求めた訴訟で、東京地裁(国分隆文裁判長)は7日、市に約786万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
管理会社は「クリーブラッツ」(広島県呉市)。市は2019年、ちぃたん☆の活動がしんじょう君の著作権を侵害しているとして、着ぐるみなどの使用停止を求める仮処分を申し立てたが、認めない司法判断が確定している。
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判決は、市が記者会見などで「同社が市に無断でちぃたん☆を制作し著作権を侵害している」との見解を表明したことで、同社の営業上の信用が低下したと指摘。ちぃたん☆に関する複数の企画も中止となり、多くの取引の機会が失われた可能性が高いとして、市の賠償責任を認めた。