和田樹生さん=2014年秋、長野県佐久市の佐久平駅近く、両親提供

 人身事故を起こし、被害者を救護する前に数分間コンビニに寄ったことで道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告(52)の上告審で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は13日、検察側、被告側双方の主張を聞く弁論を開いた。検察側は「救護義務違反にあたり有罪だ」と述べ、被告側は無罪を主張した。判決期日は追って指定される。

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 弁論は二審の結論を変えるのに必要な手続き。被告を逆転無罪とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

 高裁判決によると、被告は2015年に飲酒運転をして、長野県佐久市で中学3年の和田樹生(みきお)さん(当時15)をはねた。約95メートル先で停車して和田さんを捜したが見つからず、酒の臭いを消すため、車から50メートル先のコンビニで口臭防止用品を買って服用。その後に和田さんを見つけ、人工呼吸をしたが亡くなった。

検察側「迅速・万全な救護ではない」

 コンビニに行った2~3分程度の行動について、一審・長野地裁は「救護義務違反にあたる」と認めて懲役6カ月としたが、二審は「救護義務を果たす意思は失っていなかった」と判断し、無罪とした。検察側が上告した。

 弁論で検察側は「被告の行動は救護義務の履行とはまるで無関係で、迅速・万全な救護を求める法律の趣旨に反する」として、現場に戻っていても、ひき逃げの罪が成立すると主張した。被告側は「高裁の無罪判決に誤りはない」と反論した。

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