頼れる身寄りがなく、老後が心配――。備える方法の一つに「任意後見制度」の活用がある。どんな制度で、何に注意が必要なのか。司法書士でつくる「成年後見センター・リーガルサポート」の西川浩之・副理事長に聞いた。

 「成年後見制度」は、認知症になった高齢者など、判断能力が不十分な人の財産管理や契約を支援するために、2000年に介護保険制度と同時に始まった。判断能力が低下してから家庭裁判所が支援する人を選ぶ「法定後見」に対して、判断能力があるうちに、将来に備えて支援する人や内容を自分で決めるのが「任意後見」だ。

 後見人になれる人は幅広い。弁護士や司法書士といった専門職のほか、家族や知人など誰でもなることができる。ただ、任意後見人は本人の希望で選ぶことができる一方、法定後見人は家裁が選任する。

任意後見契約

 任意後見では、本人と任意後…

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