改正健康増進法が2020年4月に全面施行され、飲食店などが「原則禁煙」になってから4年。
だが、繁華街を歩くと、いまだに店内で自由にたばこを吸える飲食店があちこちにある。
一体、なぜか。
改正法では、飲食店などでは屋内が原則禁煙となった。東京都内では、さらに厳しい受動喫煙防止条例も全面施行された。
改正法施行前から営業していた小規模店が届け出た場合は、喫煙可能な店として営業できる。
ただし、同条例がある都内では、従業員がいない場合などに限られ、あくまで例外的な位置づけだ。
一方、従業員を雇って客席が広くても、「喫煙できる居酒屋」として運営しているケースがある。
根拠は、同法に基づく「喫煙目的施設」という定義だ。厚生労働省によると、たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的として飲食営業をする施設で、バーやスナックを念頭に置く。
都健康推進課によると、本来とは異なる趣旨で喫煙目的施設として営業する居酒屋が一定数あることは、苦情などを通じて把握しているという。担当者は、健康増進法のあいまいさを挙げて「『違反』とする基準がなく、明確な指導ができない」と話す。(小川聡仁)