Smiley face

 性暴力を的確に処罰できるよう、刑法は改正を重ねられてきました。現行法で被害は十分救済されているのか。性犯罪をジェンダー平等や弱者保護の観点から研究し、法務省が設置した「性犯罪に関する刑事法検討会」で有識者として意見を述べるなど刑法改正にも関わってきた、島岡まな大阪大教授(刑法、フランス刑法)に聞きました。

「嫌だ」がどうして届かない ~性的同意と司法の今

 「性的同意」をめぐる司法の判断が揺れ続けています。背景にある考えや法制度の課題、社会に浸透する性交観などについて、識者らに聞きました。

大阪大 島岡まな教授に聞く

写真・図版
大阪大の島岡まな教授

 2023年の刑法改正に関わった刑法学者や法曹、法務省や立法者の総意は、「同意のない性行為は犯罪である」「性犯罪は人権侵害であり、許されない」ということでした。

 従来の強制性交等罪、準強制性交等罪では、抵抗できないほど強い暴行・脅迫を加えられての性行為でなければ、被害者が同意していたとみなされていました。被害者の事情を十分に理解せず、「嫌だったら激しく抵抗するはずだ」という男性中心的な意識に基づいた法の解釈や適用が長らくなされてきました。

 その反省に立ち、改正では、アルコールや薬物の影響、不意打ち、恐怖や驚愕(きょうがく)、経済的、社会的地位に基づく影響力から不利益を受けることを心配して不同意を表明できなかったときも、性犯罪となることが明確に示されました。被害者は不同意を明確に示せない場合もあるが、そのような状況を利用する加害者が悪いということです。

精神医学や心理学、ジェンダーの知見を深める必要

 しかし、いまもなお改正法の趣旨を無視し、明確な不同意を示さなかったからといって、経緯や状況、被害者側の事情に鑑みず「同意があった疑いがぬぐえない」と見なす、100年以上続いた強姦(ごうかん)罪時代に戻るような判決が出ています。

 性被害はトラウマから記憶が…

共有