消費税を申告すべき外国企業が年々倍増している。不正な申告も確認されているが、国税側の追跡や調査体制は十分とはいえないようだ。
外国法人は、日本に拠点を持たなければ法人税の納税義務は原則ない。ただ、消費税の場合、外国法人であっても、日本でモノを販売したりサービスを提供したりすれば、取引代金が課税の対象になる。
事業者の所在地が国外でも、売上時に受け取った消費税額から、仕入れ時に支払った税額を差し引いて納税しなければならない。差し引き後の金額がマイナスであれば還付を受けられる。
インボイス影響、2年で5倍以上に
東京国税局が朝日新聞に開示した資料によると、消費税だけを納税する必要がある(還付を含む)外国法人は急増している。2022年は1538社、23年は4086社、24年は8148社だった。
影響しているのは、23年に導入されたインボイス(適格請求書)制度だ。
インボイスには事業者の登録番号や取引内容、税額などが記載。外国法人と国内で取引した日本の事業者が、消費税を納税する手続きの際に、外国法人が発行するインボイスが必要になる。このため、インボイスを発行するための登録を国税庁にするケースが増えている。
こうしたなか、外国法人による消費税の不正な還付請求があったことも初めて判明した。
外国企業による消費税の不正還付が確認され、東京国税局が消費税を追徴課税していたことが取材で明らかになり、記事後半で報じています。消費税の追徴課税がなぜ起きるのかも解説もします。
国税関係者「とても手が回らない」
関係者によると、中国・香港…