土橋喜人・金沢工業大教授
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 「合理的配慮」を民間事業者にも義務づける改正障害者差別解消法が4月に施行されました。障害のある人の求めに応じて、負担が重すぎない範囲で困りごとに対応する、というものです。自らも身体障害がある土橋喜人・金沢工業大教授(56)は、法が実体を伴うには「市民一人ひとりの意識と行動がカギ」と話します。

 ――私立の金沢工業大学も、今春から、合理的配慮が義務づけられました。どんな取り組みを進めていますか

 「障がい者支援規則」を4月に改定しました。規則は、障害者差別解消法が施行された2016年に作られましたが、当時は民間事業者による合理的配慮の提供は努力義務で、それに沿う内容でした。改定では、学生の求めに応じて教職員などは「合理的配慮を提供しなければならない」としました。教職員らによる「合理的配慮検討会」も発足しました。

 ――申請から支援の流れは?

 修学相談室に学生から申請書を提出してもらい、相談室の職員が面談します。次に、申請書、面談記録に基づき学生と話し合いながら、「修学支援計画シート」を作成し、「合理的配慮検討会」で審議します。

 決定したら、検討会が教員や…

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