兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、県議会の調査特別委員会(百条委員会)で5日、公益通報者保護法に詳しい、元朝日新聞記者で上智大教授の奥山俊宏氏に対する参考人質疑が行われた。
「文書には真実相当性がない」と判断して告発者の元西播磨県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした斎藤知事の対応は適切だったのか。奥山氏と県議の主なやり取りは以下の通り。
――処分には、県の相談を受けた弁護士から居酒屋などで聞いた噂話(のようなもの)は信じる理由にならないとの意見がついている
どこの場所で聞こうが、信じるに足りる相当な理由の根拠になりうる。例えば、ある中央官庁の事務次官と居酒屋で話をしたら、それは信じられる。
――3月の告発に気づいた時点で、公益通報者として保護すべきだったと考えるか
知事たちは告発者が県職員だと思った時点で、公益通報にあたるという認識は十分にできたはずだ。(法律が禁じる)通報者の探索の効果は生じていると思う。
――元県民局長が公益通報窓口に通報した後、兵庫県はどうすべきだったのか
(公益通報を担当する)県政改革課が、名指しされた人の調査への影響を排除することが当然必要で、知事もそうなるよう支援しなければならなかった。
――県は元県民局長に四つの非違行為があったとしている。(パソコンの私的利用など)内部告発以外の内容だけでも処分はできるのか
県は外部への公益通報を探索する過程で把握した証拠に基づいて処分している。そもそもの発端が法的に保護される以上、懲戒処分は社会の道理に合わないと思う。
――現時点では、県が公益通…