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裁判所に向かう原告の松浦慶太さん(右から2人目)とパートナーの藤山裕太郎さん(左から2人目)=2025年9月8日午後2時30分、長崎市万才町、榧場勇太撮影
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 就職のため転入した際、雇用保険法に基づく引っ越し代や交通費など「移転費」の支給を認めなかったのは違法として、長崎県大村市の同性カップルが国に処分の取り消しや慰謝料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が8日、長崎地裁(松永晋介裁判長)であった。原告2人が異性カップルと同様の対応をするよう意見陳述し、国側は請求の棄却を求めた。

 原告の一人、松浦慶太さん(40)は意見陳述で「同性カップルがいかに社会保障の制度から排除されやすいのかを突きつけられた経験だった」と当時のショックについて触れ、「雇用保険の目的は労働者の生活の安定です。安定が必要なのは異性のカップル、同性カップルに関係ない」と指摘。「私たちの願いは好きな人と好きな場所で安心して暮らしたい、ただそれだけのこと」と訴えた。

 パートナーの藤山裕太郎さん…

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