「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77)が2018年に急死した事件で、殺人などの罪に問われた元妻の須藤早貴被告(28)に対する裁判員裁判の判決公判が12日、和歌山地裁であった。福島恵子裁判長は、「初めて覚醒剤を摂取した被害者が、誤って致死量を摂取した可能性がないとは言い切れない」として、元妻が殺害したとする検察側の主張に対し、「犯罪の証明がない」として無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。
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野崎さんは2018年5月24日、自宅2階の寝室で亡くなっているのが見つかった。元妻とは、その約3カ月前に結婚していた。
元妻は、野崎さんに致死量の覚醒剤を摂取させ殺害したとして21年に起訴されたが、犯行を結びつける直接証拠はなく、一貫して無罪を主張していた。
検察側は公判で、野崎さんが死亡したとされる3時間余りの時間帯に、自宅にいたのは元妻と野崎さんの2人だけで、覚醒剤を摂取させて殺害できるのは元妻しかいなかった、と主張した。
また、元妻は当時、野崎さんから離婚を迫られており、莫大(ばくだい)な遺産を得るために殺害するという動機もあったと指摘。結婚したその月から、インターネットで《老人 完全犯罪》《覚醒剤 死亡》などと検索しており、元妻が証拠を残さない「完全犯罪」を計画的に実行して殺害し、遺産の一部を手にしたと訴えていた。
判決は、「(元妻には)被害者の死亡によって多額の遺産を相続できるという事情があるが、そのことで直ちに殺害が強く推認されるものではない」と言及。検索履歴についても「殺害を計画していなければありえないものとはいえない。検索は、殺害したと推認される行動とはいえない」と述べた。
元妻は「社長(野崎さん)を…