出動に向けて待機する救急車=茨城県内、富永鈴香撮影

 緊急性がないのに救急車を利用した患者から「選定療養費」としてお金を徴収する運用が、茨城県内で12月2日から始まる。「緊急性」は搬送先の医師が判断する。県は判断のためのガイドラインを公表している。

 救急搬送は大病院に集中しており、重篤な患者を搬送できない事態を避けるための措置だ。初診時にかかりつけ医の紹介状を持たず、一般病床が200床以上ある大病院を受診すると、患者は追加で選定療養費を負担する。

 これまで救急搬送された場合は徴収していなかったが、運用を改める。県内22の大病院で、救急車の要請時に緊急性がなかったと病院の医師が判断すると、患者は搬送先の病院に一定額を支払うことになる。

 ガイドラインでは、要請したときに「緊急性が認められない可能性がある主な事例」と「緊急性があると判断される可能性が高い主な事例」を例示している。詳細は県の特設ページ(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html)で確認できる。

救急車の有料化? 他の人が呼んでも払うの?

 運用に関する疑問を茨城県医療政策課に聞いた。

 Q 緊急性が低いと救急車で…

共有
Exit mobile version