記者会見を開いた原告の女性=東京都千代田区

 美容のために受けた再生医療で合併症が残ったとして、東京都の40代女性が、施術したクリニックを運営する医療法人を相手取って損害賠償を求めた訴訟をめぐって、東京地裁が医療法人の責任を認定し、原告に対して解決金を支払うことなどを求めた決定が7日、確定した。

 決定は民事調停法に基づく手続きで、昨年12月13日付。裁判上の和解や確定判決と同じ効力がある。決定が通知されてから一定期間内に、女性側からも医療法人側からも異議申し立てがなく、今月7日付で確定した。

 女性が受けたのは「bFGF添加PRP療法」。採取した本人の血液からつくる多血小板血漿(けっしょう)(PRP)を、本来は傷薬として使われる「bFGF」という医薬品と一緒に顔のしわなどに注入する。

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 合併症の報告が多いとされ、日本美容外科学会(JSAS)などがまとめた2020年の指針では「安易には勧められない」とされている。

 訴状によると、女性は17年と19年の2回、医療法人社団美翔会が運営する「聖心美容クリニック横浜院」で、「プレミアムPRP皮膚再生療法」と称される施術を受けた。20年以降、目の下など施術を受けた部分に、しこりや皮膚の膨らみなどができた。

 女性にはこの施術が「bFGF添加PRP療法」であるという認識がなく、施術前に医師から、bFGFを添加する手法を使うという説明もなかった。合併症の報告が多いなどの施術のリスクも十分に説明されなかったとして、施術費用(約87万円)や慰謝料など約649万円の損害賠償を求めて、2023年12月に東京地裁に提訴していた。

 今回、東京地裁の決定は、女…

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