パーフェクトリバティー(PL)教団(大阪府)の元信者の60代女性=高知市=が、違法な高額献金をさせられたとして、1249万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、高知地裁であった。佐々木隆憲裁判長は、教団側の献金勧誘行為に違法性を認め計1139万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2020年春から高知教会長にストーカー被害を相談し、「監視されている」「殺される」などと訴えた。相談を続けながら同年5~10月に計600万円を、21年8月に386万円を献金した。
判決は、宗教団体の献金勧誘行為について違法性の判断を示した24年の最高裁判決を例示しながら、勧誘時の自由意思を抑圧しないことなどが求められると指摘した。
主婦だった女性にとって献金額は多額で家庭問題につながること、相談の様子などから女性の精神的な不調は容易に認識できたと判断。ストーカー被害の妄想を抱く女性に献金を勧誘することは「異常な精神状態に乗じたもの」であり、「社会通念上相当な範囲を逸脱する」と結論づけた。
教団は「取材には対応しない」としている。