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原発と活断層

 日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)の活断層をめぐる審査で、原子力規制委員会は、原子炉直下に活断層がある恐れが否定できないと判断しました。活断層に関する国のルールは、どんな内容なのか。審査はどのように行われているのか、解説します。

 Q 活断層とは。

 A 過去に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のある断層のことだ。国の原発審査の指針では、1978年に「5万年前以降」に活動した断層と定義したが、2006年の指針改訂で「後期更新世以降(約12万~13万年前以降)の活動が否定できないもの」に広げた。10年には、原子炉建屋などの重要施設を活断層の真上に建ててはいけないことが審査の手引きに明文化された。

 Q なぜ「活動が認められる」ではなく、「活動が否定できない」だけで活断層とみなすのか。

 A 本当は活断層なのに、調…

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