「日本版DBS制度」の対象範囲

 子どもと接する仕事をする人について、性犯罪歴の確認を事業者に義務づける「日本版DBS」。議論の焦点になっているのが、犯歴の確認をする事業者をどこまで広げるか、という点です。Q&Aでまとめました。

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  • 子どもの性被害を防ぐために 日本版DBS創設へ、残った「宿題」

 Q 日本版DBSでは、どのような仕事の人が犯歴確認の対象になるのか。

 A こども家庭庁は、三つの要件を示している。①指導など、一方が優位な立場の「支配性」②生活を共にするなど、密接な人間関係が続く「継続性」③保護者の目が届かない状況で子どもを預かるなど、他人の目に触れにくい状況をつくり出せる「閉鎖性」。これらを満たすと、対象になりうる。

 Q 義務化される事業者は?…

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