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生活保護引き下げ訴訟の判決があった最高裁の法廷=2025年6月27日午後、東京都千代田区、代表撮影

 国が2013~15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法と認め、減額決定を取り消した27日の最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長、林道晴裁判官、渡辺恵理子裁判官、石兼公博裁判官、平木正洋裁判官)の判決理由の要旨は次の通り。

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 【判断枠組み】

 生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。保護基準は、要保護者の年齢や性別などに応じて必要な事情を考慮し、最低限度の生活の需要を満たすのに十分かつ超えないものでなければならない。

 厚生労働相には基準改定にあたり、専門技術的、政策的な見地から裁量権がある。改定の判断に裁量権の範囲の逸脱や乱用があれば、同法に違反し違法となる。

 【生活保護費の減額】

 厚生労働相は13~15年、生活保護費のうち、食費や光熱費にあたる「生活扶助」基準を順次引き下げる改定をした。その内容は、専門家らによる検証結果の数値を基準に反映させる「ゆがみ調整」と、物価変動を反映させる「デフレ調整」で、これらの調整による減額幅の上限は10%だった。

 【ゆがみ調整】

 厚労相は「ゆがみ調整」の幅を検証結果の2分の1のみにした。この処理で、専門家から意見を聴くことはなかった。

 検証結果をそのまま反映させると、児童のいる世帯への減額の影響が大きいと見込まれていた。専門家らに意見を聴くことはしなかったが、法令で専門家らの審議を経なければならないとはされておらず、厚労相の判断に過誤・欠落があったとは言えない。

 【デフレ調整】

 物価下落を反映させるため、特定の方式で算出した指数「生活扶助相当CPI」の08~11年の下落率を元に、基準を一律に4.78%減じた。

 物価変動は、消費行動に一定の影響が及ぶが、あくまで消費と関連づけられる諸要素の一つに過ぎない。改定前に、物価変動率のみを直接の指標として基準が改定されたことはなかった。

 物価変動率のみを直接の指標として基準の改定率を定めることが専門的知見などと整合すると言うために必要な説明を、国がしたとは言えない。デフレ調整における厚労相の判断の過程及び手続きには過誤・欠落があったと言うべきだ。

 【結論】

 改定は生活保護法に違反して違法だ。一方、厚労相が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず漫然とデフレ調整の判断をしたとは言えず、国家賠償法上の違法があったとは言えない。

 【林道晴裁判官の補足意見】

 2分の1処理についても専門家らの意見を聴くことは可能だったと考えられ、そうした手続きを経る方がより丁寧だった。2分の1処理がされたことが一般国民に知らされなかった問題もある。今後は、国民一般の理解も得られるよう、丁寧な手続きによる検討が進められ、その結果について意を尽くした説明がされることを期待したい。

 【宇賀克也裁判官の反対意見】

 専門家らの間で2分の1処理が検討されていなかったにもかかわらず、厚労省内部で妥当と考えたのなら、その根拠を示して専門家からの意見を聴き、反映させることが望ましかった。なぜそのような対応をしなかったのかの具体的な理由を国は明らかにしていない。過程に極めて疑問が残ることに鑑みれば、2分の1処理も判断過程に過誤があると解すべきだ。

 改定が違法に引き下げ幅を拡大した結果、「最低限度の生活の需要を満たす」ことができない状態を9年以上強いられてきたとすれば、精神的損害は慰謝する必要はないとは言えず、損害賠償請求は認容すべきだ。

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