近畿地方でゆうパックを委託されている会社の社長。以前は自身でも配達していた=2024年11月26日、大阪府内

 ゆうパックの配達で苦情があった際などに、日本郵便が委託業者から違約金を徴収し、一部が違法認定されていた。なぜ制度は存在するのか。支払いを転嫁されたドライバーたちは、「罰金」と呼ばれる徴収の状況を取材に明かした。

日本郵便、ゆうパック委託業者に「違約金」 誤配・苦情1件数万円も

日本郵便からゆうパックを委託された運送会社のドライバーたちは、違約金制度をどのように受け止めているのでしょうか。記事の後半には、実際に違約金を徴収された関東と関西のドライバーのインタビュー動画があります。

 ゆうパックを配達していた中部地方の30代の男性ドライバーは昨夏、所属していた委託会社の社長から突然こう告げられた。

 「(郵便局から)違約金を受けている」

 その言葉は聞いたことがなかった。心当たりがなく、「言っている意味が分からなかった」という。

 配達先で受取人がおらず、不在票を入れたことがあった。宅配ボックスがあったが、不在時の荷物の置き場所が事前登録されておらず、持ち帰った。それが郵便局のルールだったからだ。

 だがその数日後、配達先から郵便局に「宅配ボックスに入れて欲しかった」と苦情が入ったという。違約金はこの苦情が原因と言われた。

「罰金」の実態

 同僚に相談すると、1枚の紙…

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