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藤井大嘉さんを抱く崇さん(左)と由起さん=2025年4月24日、三重県川越町、保坂知晃撮影
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 日常的にたんの吸引や胃ろうなどが必要な医療的ケア児が、保護者の付き添いがなくても、学校生活で必要な支援が受けられることを盛り込んだ「医療的ケア児支援法」の施行から4年。しかし、付き添いはなくならない。国の調査(2024年5月時点)によると、幼稚園や学校に通う医療的ケアが必要な児童生徒9500人の6割近くに保護者らの付き添いが伴っているのが現状だ。

 三重県桑名市に住む藤井大嘉(たいが)さん(6)が今春、特別支援学校・北勢きらら学園(同県四日市市)に入学した。同校にはスクールバスがあるが、県教育委員会のガイドラインで、医療的ケアが必要な大嘉さんはバスを利用できない。そのため、通学には個別の送迎が必要になる。

 三重県には、医療的ケア児が通学に利用した福祉タクシーなどの利用料を県が負担する通学支援制度がある。大嘉さんも制度を使っているが、予算の問題で利用は週2回程度まで。週5日の通学には保護者らが送迎で補う必要がある。

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