顧客らが理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から従業員を守る対策を企業に義務づける改正労働施策総合推進法が4日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。カスハラへの対応方針の明確化とその周知、相談窓口の設置などを企業に求める。公布から1年半以内に施行される。
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改正法は、2019年の改正でパワハラ防止策を義務化したものに、カスハラ防止策を追加。「何人も職場における就業環境を害する言動を行ってはならない」と定めた。
改正法はカスハラの定義について「顧客、取引先、施設利用者、その他の関係者」が「社会通念上の許容範囲を超えた言動」と明示し、「労働者の就業環境が害されること」とした。
カスハラへの相談体制の整備を求め、相談した従業員に対し、不利益な扱いをすることも禁じる。具体的な義務の内容は、今後、労使代表が参加する審議会で議論し、厚生労働省が指針にして示す。
違反した場合は
取引先など他の会社の従業員…