事業者団体「長野県石油商業組合」によるガソリン価格の組織的なカルテルなどを組合が設置した第三者委員会が認定したことを受けて、県は15日、組合に対して、見解や再発防止への対応などを県に報告するよう求めた。中小企業団体の組織に関する法律に基づく措置で、報告しない場合や虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金がある。期限は31日。
県によると、同法に基づいて事業者団体に報告を求めるのは、極めて珍しいという。
第三者委員会の報告書は、6月30日に組合に提出された。2月に組合が県に提出した報告書について「事実に反する報告」としたほか、組合幹部のコンプライアンス意識の欠如などを指摘。再発防止策や組合の幹部人事の刷新の必要性なども提言していた。