戸籍に氏名の読み仮名を記載する改正戸籍法が5月26日に施行される。漢字の意味や読み方と関連性がない「キラキラネーム」は認められないケースも出てくる。
改正法は行政手続きのデジタル化の一環で、本人確認の精度を上げるといった狙いがある。これまでも出生届には読み方を書く欄があり、自治体の住民基本台帳のシステムに記録されていたが、戸籍には反映されていなかった。
子どもの名前に使える漢字は、戸籍法や施行規則で決められている。改正法では、読み方についても「一般に認められているものでなければならない」という要件がつき、自治体の窓口で当否が審査される。
法務省によると、「美空(そら)」「彩夢(ゆめ)」「桜良(さら)」といった名前の読み方として広く知られたものは認められる。一方、「太郎(マイケル)」「健(けんさま)」「太郎(じろう)」など漢字と関連性がないものは、「社会を混乱させる」として認められない。差別的、反社会的な読み方も同様だ。
出生届が不受理になる可能性も
一般的な読み方といえるか疑…