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公正取引委員会

 公正取引委員会は27日、下請法の運用基準を改め、「買いたたき」の要件を明確化した。下請け先が物価高に苦しんでいるのに、発注価格を据え置いた場合も買いたたきに該当するとした。コスト上昇分を取引価格に転嫁させるようにすることで、下請け先の賃上げにつなげる狙いがある。

 従来の基準では、買いたたきを「著しく低い下請け代金の額を不当に定めること」としていた。ただ物価が上がっているにもかかわらず、取引価格を引き上げない場合も「事実上の買いたたき」にあたるおそれがある。新しい基準では、ガソリン価格や労務費などの著しい上昇が公表資料で把握できるのに、下請け代金を据え置いた場合も、買いたたきの要件に該当すると明記した。

 コストが上がっても取引価格…

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