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最高裁判決後に記者会見する原告側の代理人弁護士ら=2025年6月16日午後、東京・霞が関、米田優人撮影

 新型コロナ対策の給付金の支給対象から性風俗業を除外したのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が、国などに未払いの給付金などの支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(宮川美津子裁判長)は16日、除外を合憲として会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。

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 裁判官5人のうち4人の多数意見。性風俗業のみを公的給付の対象から除外したことの合憲性について、最高裁が判断を示したのは初めて。会社側の訴えを退けた一、二審判決が確定した。

 同社は2020年9月、コロナの影響で売り上げが減り持続化給付金と家賃支援給付金計約296万円の支給を中小企業庁に申請したが「性風俗業は対象外」とされた。会社側は、適法に事業を営んできたのに、合理的な根拠なく除外されたと主張した。

 第一小法廷は判決で、性風俗…

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